動画編集研修で使える助成金

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)で、法人向け動画編集研修の費用を下げる【2026年度版】

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動画編集研修は、
人材開発支援助成金の対象になり得ます

法人向け動画編集研修は、株式会社エディターキャンプが提供する企業向けの研修です。ゴールは、社員が自社の動画を自分たちで作れるようになることです。練習用の題材ではなく、御社がいま作りたい動画をそのまま使って、1対1で教えます。本ページでは、この研修に人材開発支援助成金を使う場合の要件・金額・手続きの期限を扱います。

✓ 動画編集研修が助成の対象になる条件(事業展開・DXとの紐付け)

✓ いくら戻るか(中小75%・上限は1人1訓練あたり30万円

✓ 🔴 助成額を決めるのは助成率ではなく「上限額」

✓ 計画届は訓練開始日の6ヶ月前〜1ヶ月前。ここを外すと対象外

動画編集研修は対象になりますか

なり得ます。ただし「動画編集を学ぶ」だけでは通りません。
事業展開・DX等に伴って“新たな分野”のスキルを習得する訓練として整理できるかが分かれ目です。

対象になりやすい整理のしかた

・動画マーケティングやSNS発信を新規事業・新規チャネルとして立ち上げる
・これまで外注していた採用動画・マニュアル動画の内製化をDX推進の一環として位置づける
・中長期の人材育成計画に基づく職務転換(例:広報担当が動画制作まで担う)

逆に、事業計画と結びつかない一般的なスキルアップや、職務に直接関連しない受講は対象外です。受講者は動画制作を担当する方に限定してください(雇用保険の被保険者であることが必要で、役員・個人事業主のみの場合は対象外)。実訓練10時間以上が基本要件です。

いくら戻りますか

中小企業は経費助成 75%、大企業は 60%
ただし実際の助成額を決めるのは、助成率ではなく「上限額」です。

⚠️ ここを取り違えると、稟議の後半で必ずズレます。
たとえば実訓練30時間・受講料60万円の場合、75%=45万円ではなく上限の30万円で頭打ちになります(厚生労働省の事例集にも、90万円の訓練で経費助成50万円という例があります)。
「最大75%が戻る」という理解のままお見積りを進めないでください。先に上限額でご試算ください。

コース どんな時に該当し得るか 経費助成率
(中小/大企業)
経費助成の上限
(中小・1人1訓練あたり)
賃金助成
(円/時)
事業展開等
リスキリング支援コース
事業展開・DX等に伴い“新たな分野”のスキルを習得する場合。動画内製化をDXの一環として整理できるときに検討しやすいコースです。 75%/60% 30万円(10〜100時間未満)
40万円(100〜200時間未満)
50万円(200時間以上)
1,000/500
人材育成支援コース 事業展開の縛りなく、職務に関連する専門技能をOFF-JTで習得する場合の基本線 45%/30% 15万円(10〜100時間未満)
30万円(100〜200時間未満)
50万円(200時間以上)
800/400

※ eラーニング・通信制による訓練は、経費助成の上限が一律15万円(大企業10万円)となり、賃金助成の対象外です。この上限は、通学制や同時双方向型のライブ研修と組み合わせて実施する場合も含みます(支給要領0510ロ(ロ))。さらに令和8年8月3日以降に提出する計画届では、eラーニングを組み合わせた訓練の受講は同一労働者につき1年度1回までです(同0510ヘ(ロ))。当社の標準研修は、講師が指導する同時双方向のライブ研修16時間のみで計画届を出し、付帯のeラーニング教材は訓練時間にも計画届にも含めない設計にしています。

※ 助成率・上限額・要件は年度ごとに改定されます。必ず申請年度の最新の交付要領でご確認ください(上表は2026年度=令和8年度時点)。※ 1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円が上限です。

エディターキャンプの場合、こうなります

御社のご負担はこうなります

中小企業で要件を満たす場合の目安(2026年度)

ケース① 標準研修を1名が1本受講

受講料(税込)396,000円

経費助成(75%・上限30万円以内)− 297,000円

実質のご負担99,000円

実訓練16時間(80分×12コマ=半日×4日)。受講料は税別36万円です。

ケース② 同じ1名が年度内にテーマ別の研修を3本受講

受講料(税込・396,000円×3本)1,188,000円

経費助成(各研修に上限30万円の枠)− 891,000円

実質のご負担297,000円

各研修は独立してお申し込みいただくもので、セット割引ではありません。受講は同一労働者につき1年度3回までです。

最短で始められる

ケース③ 役割の違う3名が、それぞれ別の研修を1本ずつ受講

受講料(税込・396,000円×3名)1,188,000円

経費助成(お一人ごとに枠が立つ)− 891,000円

実質のご負担297,000円

動画の内製化は1人では回りません(作る人・品質を保つ人・何を作るか決める人)。同じ時期にご受講いただけます。

※ 経費助成の上限は「1人につき、一の職業訓練実施計画あたり30万円」のため、カリキュラムと到達目標が異なる研修に分けて計画届を出せば、それぞれに枠が立ちます。※ 上の3ケースはいずれも、同時双方向のライブ研修のみで計画届を出す前提です。※ 助成の対象経費は税込金額で計算されます(支給要領0501ヘ)。※ 支給の可否は労働局の審査によるもので、当社が支給を保証するものではありません。

料金の全体像(体験研修・標準研修・実案件伴走)は 費用・料金のページ をご覧ください。

助成金を使って実際に研修を導入した企業の事例は 導入事例のページ にまとめています。

手続きと期限

ご相談から支給申請までの流れ

この順番を外すと対象外になります
01

ご相談・訓練の設計

受講者は動画制作を担当する方に限定します(職務に直接関連しない訓練は、DX訓練でも対象外)。対象は雇用保険の被保険者で、役員・個人事業主のみの場合は対象外です。OFF-JTで実訓練10時間以上が基本要件です。事業内職業能力開発計画の策定・周知と、職業能力開発推進者の選任も、計画届の提出日までに必要です。

02

職業訓練実施計画届の提出 ★ここが一番外れます

訓練開始日から起算して6ヶ月前〜1ヶ月前までに提出が必須です。先に研修を実施してしまうと、内容が要件を満たしていても対象外になります。ご検討の段階で早めにご相談ください。訓練計画を変更する場合も、定められた期日までに変更届が必要です。

03

受講(標準研修は実訓練16時間)

対象になるのは、講師が指導するライブ研修の受講料の部分のみです。付帯の約500本eラーニング見放題・修了後のチャットサポート・実案件の制作伴走にあたる部分は対象外で、ご請求書では必ず分けて記載します。所定労働時間外や休日に実施された時間は賃金助成の対象外です。年次有給休暇を与えて受講させた場合も対象外になります。

04

支給申請(訓練終了日の翌日から2ヶ月以内

当社はカリキュラム・受講時間・OFF-JTの実態がわかる書類と、請求書・領収書を発行します(申請手続きの代行は行っていません)。事業主が訓練にかかる経費を全額負担していることが条件です。

⏳ 事業展開等リスキリング支援コースは令和4年度からの時限措置で、令和8年度(2026年度)が最終年度の見込みです(令和9年度以降は未定)。今年度中の計画届提出を視野に、早めのご相談を。

申請で、エディターキャンプが出せるもの

カリキュラム・受講時間・OFF-JTの実態がわかる書類や、請求書・領収書の発行に対応しています(申請手続きの代行は行っていません)。

助成金が受けられなかった場合の考え方:助成金は「受けられれば負担が下がるもの」であり、支給を前提に受講料を割り引くことはいたしません(教育訓練機関からの実質的な減額は支給要領で禁じられており、行うと訓練経費が全額支給対象外になります)。不支給・減額となった場合も受講料は変わりません。そのため「助成金がなくても導入する価値があるか」でご判断いただくことを、稟議の前にお勧めしています。稟議の組み立て方は 稟議・費用対効果のページ にまとめています。

また、動画編集実践講座は一般教育訓練給付制度の指定講座(施設番号1322035)でもあります
(※こちらは個人が受給する教育訓練給付制度で、企業向けの人材開発支援助成金とは別制度です)。

よくあるご質問

Q. 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)で動画編集研修は対象になりますか?

A. 対象になり得ます。ただし「動画編集を学ぶ」だけでは通りません。事業展開・DX等に伴って“新たな分野”のスキルを習得する訓練として、事業計画や職業能力開発計画と紐づけて申請する必要があります。動画マーケティングの新規立ち上げ、外注していた採用動画・マニュアル動画の内製化をDX推進の一環として位置づける、といった整理が典型です。受講者は動画制作を担当する方に限定し、雇用保険の被保険者であること、OFF-JTで実訓練10時間以上であることが基本要件です。

Q. 助成金はいくら戻りますか?

A. 経費助成は中小企業75%・大企業60%ですが、実際の助成額を決めるのは助成率ではなく上限額です。事業展開等リスキリング支援コースの経費助成の上限は、実訓練10〜100時間未満の場合で1人1訓練あたり中小企業30万円・大企業20万円です。たとえば実訓練30時間・受講料60万円なら75%の45万円ではなく、上限の30万円で頭打ちになります。賃金助成は中小1,000円/大企業500円(1人1時間あたり)です。

Q. エディターキャンプの研修だと実質いくらになりますか?

A. 標準研修は実訓練16時間・1名あたり36万円(税別/税込396,000円)です。中小企業で要件を満たす場合、経費助成は297,000円で上限30万円の範囲に収まり、実質のご負担は1名あたり99,000円が目安です。大企業の場合は経費助成200,000円・実質のご負担188,000円(賃金助成含む)が目安です。助成の対象経費は税込金額で計算されます。支給の可否は労働局の審査によるもので、当社が支給を保証するものではありません。

Q. 申請の期限はいつですか?

A. 職業訓練実施計画届を、訓練開始日から起算して6ヶ月前から1ヶ月前までの間に提出する必要があります。先に研修を実施してしまうと、内容が要件を満たしていても対象外になります。支給申請は訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内です。訓練計画を変更する場合も、定められた期日までに変更届の提出が必要です。

Q. eラーニング教材も助成の対象になりますか?

A. eラーニング・通信制による訓練は経費助成の上限が一律15万円(大企業10万円)となり、賃金助成の対象外です。この上限は、通学制や同時双方向型のライブ研修と組み合わせて実施する場合も含みます。さらに令和8年8月3日以降に提出する計画届では、eラーニングを組み合わせた訓練の受講は同一労働者につき1年度1回までです。そのため当社の標準研修は、講師が指導する同時双方向のライブ研修16時間のみで計画届を出し、付帯の約500本のeラーニング教材は訓練時間にも計画届にも含めない設計にしています。ご請求書でも研修料金と分けて記載します。

Q. 同じ社員が何回まで受けられますか?

A. 助成対象となる訓練等の受講回数は、1労働者につき1年度で3回までです。ただし令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づくeラーニングによる訓練(複数の実施方法を組み合わせる場合を含む)は、1労働者につき1年度1回までとなります。当社は付帯のeラーニング教材を計画届に含めないため、3回までの枠で組めます。なお1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円が上限です。

Q. 申請は自社でやる必要がありますか?

A. 申請自体は事業主(御社)に行っていただく必要があります。エディターキャンプは、カリキュラム・受講時間・OFF-JTの実態がわかる書類や、請求書・領収書の発行に対応しています(申請手続きの代行は行っていません)。事業主が訓練にかかる経費を全額負担していることが支給の条件です。

Q. 助成金が下りなかったら受講料は安くなりますか?

A. なりません。支給を前提に受講料を割り引くことはいたしません。教育訓練機関からの実質的な減額は支給要領で禁じられており、行うと訓練経費が全額支給対象外になるためです。不支給・減額となった場合も受講料は変わりません。そのため「助成金がなくても導入する価値があるか」でご判断いただくことを、稟議の前にお勧めしています。

Q. 研修ではなく、eラーニング教材そのものを作ってもらうことはできますか?

A. できます。社員に教える研修ではなく、教材を制作して納品する形です。設計・台本・撮影・編集・納品まで一括で引き受けています(研修動画・eラーニング教材の制作)。助成金は「従業員に訓練を受けさせる」ことが要件なので、制作だけを外注する場合は対象外になる点にご注意ください。