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2022.06.07
ダブルワークをすると雇用保険の扱いはどうなる?注意点も解説!
「ダブルワークをすると、両方の会社で雇用保険に入らなくてはいけないの?」
「雇用保険が原因でダブルワークがバレるって聞いたけど本当?」
今回は、そんな雇用保険に関する疑問について、わかりやすく解説していきます。
また、そもそも雇用保険に入ると、どのようなメリットがあるのかも合わせてご紹介するのでぜひ参考にしてください。この記事の結論
- 結論1 雇用保険は1社でのみ加入する
- 結論2 雇用保険で副業がバレる可能性はある
- 結論3 雇用保険はなるべく加入した方が良い
目次
ダブルワークをすると雇用保険の扱いはどうなる?
まずは、2つ以上の会社で働いた場合の雇用保険の扱いについてご説明します。
- 雇用保険加入の条件とは?
- 1社で加入条件を満たしていた場合
- 両社で加入条件を満たしていた場合
雇用保険加入の条件とは?
雇用保険加入条件は下記のふたつです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
上記どちらにも当て嵌まる場合は、パートやアルバイト契約であっても雇用保険の加入条件を満たしています。
たとえ、会社が本採用とするかどうかを判断する試用期間中だったとしても、例外を除いて加入対象となります。
また、雇用保険は本人の希望に関わらず、条件を満たした方が全員加入する保険であることを覚えておきましょう。厚生労働省の公式サイトには、さらに詳細が記されています。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。引用:厚生労働省
1社で加入条件を満たしていた場合
ダブルワークをしているものの、1社でのみ雇用保険の条件を満たす場合は、その会社で加入します。
基本的に手続きは会社側が行ってくれるため、自分で申し込みをする必要はありません。
両社で加入条件を満たしていた場合
ダブルワークをしていて2社以上で雇用保険の条件を満たす場合は、原則支払われている給料が多い会社で加入します。
基本的に、雇用保険は二重で加入することができず、1社のみで手続をする決まりです。
もし、2社の給料額がほぼ同じであれば、必然的に最初に働き始めた会社での加入となるでしょう。ただし、雇用保険を加入している会社を退社する場合は、もう一方の会社へその旨を伝えて加入手続きをしてもらう必要があります。
雇用保険が原因で副業がバレる可能性があるって本当?
雇用保険が原因でダブルワークがバレる要因とバレないようにする方法を解説していきます。
- 手続時にバレる可能性がある?
- バレないようにするには?
手続時にバレる可能性がある?
結論からお伝えすると、雇用保険の手続き時にダブルワークがバレる可能性があります。
というのも、雇用保険は会社がハローワークへ書類を提出して手続きを行います。
そして、雇用保険は1社でしか加入できないため、もし他社ですでに加入している場合は窓口で弾かれてしまいます。結果として「他社で働いている可能性がある」と会社にバレてしまうのです。
バレないようにするには?
会社にダブルワークがバレることを防ぐためには、加入条件である「1週間の所定労働時間が20時間以上」を満たさないように調整する必要があります。
雇用保険は条件を満たしてしまうと、希望に関係なく加入する決まりです。
そのため、メインの会社にダブルワークをしていることを知られたくないのであれば、他の勤務先にはあらかじめ「雇用保険に加入したくない」と伝えておくことをおすすめします。また、自分でも定期的に週の合計勤務時間をチェックしておきましょう。
そもそも雇用保険は入るべき?保険の内容を解説
雇用保険の内容にはどのようなものがあるのか、覚えておきたい3つをピックアップしました。
- 失業手当
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
よく知られているのは失業手当ですが、実は他にも加入するメリットがあります。
ダブルワークをする場合は、少なくとも1社では雇用保険加入条件を満たしておいた方が良いでしょう。失業手当
失業手当は雇用保険被保険者(加入している人)が、離職した際に適用されます。
自己都合およびリストラや倒産などの会社都合で職を失った場合や、定年退職後に手当が給付される仕組みです。
また、給付日数は90日~最高360日の間で定められており、離職理由や雇用保険被保険者であった期間などにより決まります。万が一急なリストラに遭ったとしても、失業手当があれば次の仕事を見つけるまでの間、メンタル的にも穏やかに過ごすことができるでしょう。
教育訓練給付
教育訓練給付とは、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講すると、受講料の一部が返ってくる制度です。
「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2つに分かれています。
基本的に「一般教育訓練給付金」の場合、受講料の20%(最大10万円)が支給されます。対象となる講座は 厚生労働省の公式サイト から「教育訓練講座検索システム」ページを開いて探すことができます。
実際に足を運んで通うスクールだけでなく、ユーキャンなどの通信教育サービスのなかにも対象講座がありますよ。
ただし、教育訓練給付には条件などもあるため、希望者は 厚生労働省の公式サイト をチェックしましょう。
雇用継続給付
雇用継続給付には下記の3つが該当します。
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
どれも将来的に必要になる可能性があるため、どのようなものか頭に入れておきましょう。
育児休業給付
育児休業給付とは、育児により休業する際に支給される給付金のことです。
基本的には子が一歳になるまでの期間支給されますが「保育所などに預けられない」などの理由によっては、最大二歳まで延長できます。
注意点としては、子が誕生すると自動的に給付されるのではなく、申請が必要であること。原則、会社から手続きを行いますが、希望すれば本人が直接申請することもできます。
介護休業給付
介護休業給付は家族の介護が必要になり休業する人に対して、93日を限度に3回までに限り支給されます。
給付額の計算式は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。
基本的には、介護休業をとりたい旨を会社側に伝え、事業主が手続きをする流れとなります。高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には、下記の二つがあります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
それぞれ目的や対象者が異なっています。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳を超えて賃金が減少してしまった方をサポートする給付金です。
60歳を過ぎても失業保険などを受け取らず、継続して雇われるときに65歳までの間給付されます。
また、一度退職して、再就職した場合も失業保険を受け取っていなければ申請することが可能です。高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は60歳以降に再就職をした方を対象に支給されます。
「再就職手当を受給していない」などいくつかの条件を満たすと、再就職をしてから最長2年間受け取ることが可能です。
ダブルワークでも雇用保険の加入は1社のみ
ダブルワークをするときも、雇用保険はメインの給料を受け取っている1社でのみ加入します。
すでに雇用保険へ加入中の場合は、窓口で弾かれてしまいダブルワークがバレる可能性もあります。
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